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ふるさと納税の所得税からの控除の計算方法について

ふるさと納税を行った場合、「所得税」と「住民税」からそれぞれ控除が行われると思いますが、「所得税」からの控除について、結論が出なかった疑問がありますのでご相談させてください。

所得税からの控除は「所得控除」だと思いますが、そのときの控除額は以下のどちらでしょうか?

・寄付金額 - 2,000円
・(寄付金額 - 2,000円) * 所得税率

総務省のHPなどをみると、後者が控除額となっていますが、それだと所得税率が2重でかけられてしまうのでは?と疑問に思った次第です。

税理士の回答

・(寄付金額 - 2,000円) * 所得税率

上記です。
その他が、住民税です。
差引の負担額が2,000円になると思います。
二重にはなりません。
計算結果です。

所得からの控除が上記で、所得税からの控除が下記だと思います。

所得税からの控除を所得控除とは

いわないと 思います。

ご回答ありがとうございます。

「ふるさと納税による所得税からの控除は、寄付金額 - 2000円が所得控除される(もしくはそれに所得税率をかけたものが税額控除される)」と認識しました。

所得税からの控除を所得控除とはいわないと思います。


はい。それは認識しており、今回の質問の理由としては、国税庁のHPなどに、
・ふるさと納税による所得税からの控除は所得控除
・ふるさと納税による控除金額は(寄付金額 - 2000円) * 所得税率
という2点が記載されており、混乱したという次第です。

本投稿は、2022年12月29日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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