ふるさと納税の所得税からの控除の計算方法について
ふるさと納税を行った場合、「所得税」と「住民税」からそれぞれ控除が行われると思いますが、「所得税」からの控除について、結論が出なかった疑問がありますのでご相談させてください。
所得税からの控除は「所得控除」だと思いますが、そのときの控除額は以下のどちらでしょうか?
・寄付金額 - 2,000円
・(寄付金額 - 2,000円) * 所得税率
総務省のHPなどをみると、後者が控除額となっていますが、それだと所得税率が2重でかけられてしまうのでは?と疑問に思った次第です。
税理士の回答

竹中公剛
・(寄付金額 - 2,000円) * 所得税率
上記です。
その他が、住民税です。
差引の負担額が2,000円になると思います。
二重にはなりません。
計算結果です。

安島秀樹
所得からの控除が上記で、所得税からの控除が下記だと思います。
所得税からの控除を所得控除とは
いわないと 思います。
ご回答ありがとうございます。
「ふるさと納税による所得税からの控除は、寄付金額 - 2000円が所得控除される(もしくはそれに所得税率をかけたものが税額控除される)」と認識しました。
所得税からの控除を所得控除とはいわないと思います。
はい。それは認識しており、今回の質問の理由としては、国税庁のHPなどに、
・ふるさと納税による所得税からの控除は所得控除
・ふるさと納税による控除金額は(寄付金額 - 2000円) * 所得税率
という2点が記載されており、混乱したという次第です。
本投稿は、2022年12月29日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。