住民税の基礎控除と申告の要否について
現在障害年金を受給しており、障害者手帳もあります。
ネットでの物品販売やオンライン相談業を行い、障害年金とは別に稼ぎがあります。
そこで年間の所得が
○住民税基礎控除43万
○障害者住民税基礎控除26万円
の合計69万円を超えなければ住民税の申告は不要と考えておりますがこれは正しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
○住民税基礎控除43万
○障害者住民税基礎控除26万円
いいえ、43万円と考えてください。
役場に問い合わせてください。
丁寧にお教えくださいます。
大変お手数ですがなぜ43万円と考えるのか教えて頂けませんか。
障害者住民税基礎控除はなぜここで考慮されないのでしょうか?
役場は苦手なので申し訳ありませんが宜しくお願いします。

竹中公剛
大変お手数ですがなぜ43万円と考えるのか教えて頂けませんか。
基礎控除です。皆さんに与えられている控除です。
障害者住民税基礎控除はなぜここで考慮されないのでしょうか?
申告して、初めて認められる控除です。
申告しないときには、記載の控除は、配慮されません。
本投稿は、2023年02月09日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。