住民税課税証明書について
私は去年仕事を辞めたため、令和6年度の住民税は非課税になると思います。(おそらく令和5年の収入は35万程度)
そしてこの機会に、今年の10月から1年間留学に行こうと考えております。
その際、海外転出届を提出すれば住民票除票となると知りました。
もし、令和5年の10月〜令和6年の10月まで海外にいた場合は、除票により令和6年度の住民税は払わなくていいはずですが、私はそもそも非課税ですので払わなくていいと思われます。
令和6年の10月に帰ってきてから令和6年度の住民税非課税証明書は取得できないのでしょうか。
もし、海外転出届を出すことにより令和6年度の課税証明書が発行できないのなら、海外転出届を出さなくてもどうせ令和6年度は住民税非課税ですので、出さずにいこうと思っています。
(海外転出届は原則提出するものの必須ではないと書かれていたので)
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
もし、令和5年の10月〜令和6年の10月まで海外にいた場合は、除票により令和6年度の住民税は払わなくていいはずですが、私はそもそも非課税ですので払わなくていいと思われます。
そうなると考えます。
令和6年の10月に帰ってきてから令和6年度の住民税非課税証明書は取得できないのでしょうか。
令和6年1月1日に住所が日本にないので、取れないように考えます。
一度住民税課に聞いて確認お願いします。
本投稿は、2023年04月27日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。