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海外企業に勤める外国人の住民税について

外国人の方と結婚し、彼と日本で一緒に住み始めて7月で1年になります。今年の1月1日には日本に住民票がある状態なのですが、彼はアメリカ企業に勤めてリモートワークをしている状態で、日本円での収入は全くなく、日本に銀行口座もありません。
自分で調べたところ、所得税を支払う必要はなさそうに思うのですが、住民税に関しては 所得のある人 との記載しかなく、彼のような場合でも支払う必要があるのか、支払うとしたらどのように支払うことができるのかなど、分からないことが多く困っております。
また、現在の状況として国保と年金のみ払っている状態なのですが、住民税を含め払わなければいけない税金があれば加えて教えていただければと思います。
よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

日本国内に住所があれば、税法上の「居住者」となり、日本国内で仕事をしていればその収入は日本で課税されます。
「アメリカ企業に勤めてリモートワークをしている状態」であるということは日本国内で仕事をしているわけですから、日本の企業で勤務していない、つまり「アメリカ企業に勤めてリモートワークをしている」場合であっても、日本で所得税を納税する必要があります。
日本円であるとか日本に口座があるとかは日本で課税されるかどうかの判定の要件になりません。
ただ、日本の企業とは違って源泉徴収はされませんので、自ら確定申告することによって納税する必要があります。
その結果、住民税も翌年度に自動的に課税されることになります。

昨年のいつから日本に来日し(1年以上居住するために)住所を構えたのか、その日から「居住者」となりますので、昨年の分を見直して確定申告する必要があると思われます。

必要な期間から確定申告をし、手続きをした上で納税いたします。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月15日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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