非居住者として海外で日本からの収入があり、年の途中で住民票戻した場合の住民税について
海外在住でして、ホームページのコーディング作業を日本の日本企業からの依頼で行ってます。
日本国内に恒久的施設もありませんので、現在日本側で納税せず、海外の居住地で納税しております。このことは税理士さんに以前確認して、日本で納税が必要なく現地で払うと聞いてます。
それで例えば、2023年の1月〜9月まで非居住者として海外で過ごしたあと、
10月から日本に戻って住民票を戻して仕事した場合、日本に課税義務があると思います。
2024年に払う住民税は、日本に来て住民票を戻したあとの、2023年10月ー12月中までの収入という理解でいいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
それでいいと思います。1月1日に住民票があると前の年の所得に対して住民税がかかるのですが、非居住者の所得に住民税はかかりません。だから10~12月の収入だけでいいと思います。9月までの分を日本に帰ってからもらうとそれも課税対象になるので注意が必要です。
ありがとうございます。
作業した時期ではなく、お振込頂いた時期がこの場合重要ということでしょうか?
例えば10/1に日本に戻って、カナダで作業したときの作業分(9月中に行った作業)が、10/30に振り込まれた場合、その金額は、日本での課税対象になってしまうのでしょうか?

安島秀樹
受け取ったときに日本の居住者だと、それには所得税も住民税もかかります。
ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2023年07月26日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。