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ドル建MMFを売却してドルで受け取りを選択。同日中に米国株式を購入した場合確定申告の必要はあるか?

会社員です。

ネット証券に特定口座を持っており、そこで昨年くらいからドル建てMMFの定期購入をしていました。これを解約して同日中に米国株を購入した場合、確定申告は不要ですか?

また、住民税の申告は必要なのでしょうか?

少し自分でも調べたところ、「日本円⇔米ドル」への両替が同日中であれば「為替取引」による利益は発生しないものとしてみなされるため、外国株を売却し米ドルで受け取りのあと、同じ日に口座の米ドルで外貨建てMMFを買いつけすると確定申告は不要(税金はかからない)」と書いているサイトを見つけています。

しかしながら、逆パターンで外貨建てMMFを解約後即座に米国株を購入した場合に税金がかからないと明記したサイトはありませんでした(同じことだからかもしれませんが)。

また、2つ目の疑問点としては確定申告が不要だからといって住民税の申告もいらないのかという点です。ここについても明記しているサイトは見つかりませんでした。

大変恐縮ですがご回答をお待ちしております。

税理士の回答

為替差損益を認識しないで良いのは、同一通貨の同種金融商品の異動です。例えば米ドル普通預金から米ドル定期預金への預け替えなどです。
ご質問のケースはMMFから米国株という新たな経済的価値を持った資産を取得したことになるため、MMF解約時に為替差損益を認識する必要があります。類似の質疑応答事例が国税庁から公表されていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm

また、以下に該当すれば確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
給与所得以外の所得が20万円以下など確定申告不要制度が適用されても、住民税申告は必要になります。

本投稿は、2023年08月03日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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