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更生の請求と住民税の納期限

副業で小売をしております。
今年3月に確定申告をしたのですが、期末棚卸高の計上(100万円ほど)を失念していたため、6月上旬に修正申告をしました。
しかし、慌てていたからか、期末棚卸高を何故か誤って売上に計上してしまっておりました。
所得もその分100万円ほど実際よりも多く申告してしまっており、所得税も納めてしまっていたため、そのことに気づいた6月中旬に、途中で見つけた他の仕入などの計上漏れの修正を含めた更生の請求をしました。

現在は、税務署とやり取りしており、本日税務署が修正した収支内訳書案が届いたところです。
税務署案は、当初の確定申告で提出した収支内訳書を元に作成したと記載されており、仕入などの計上漏れ分が反映されていない等あったため、明日修正してほしい旨連絡する予定です。

それと同時に、居住している自治体から住民税の変更通知書が届きました。
中身を確認したところ、100万円ほど所得が多くなってしまった修正申告分を受けてのものだそうです。
8月末までに5万円ほど納付することになっているのですが、本来納めるべき税金より遥かに多いです。

税務署で更生の請求の処理が終わっても、自治体に回送されるまでに時間がかかるでしょうし、一度5万円ほど払って、あとから還付請求したほうがよいのでしょうか。

実は、今年は勤務先が契約している税理士のミスで、給与支払報告書の提出を失念していたようで、6月に給与支払報告書を提出したため、副業分も特別徴収に切り替えられてしまいました。
(経理に確認済みです。)

そのため、勤務先が副業分も住民税を支払うことになると思いますが、現時点で5万円も積み立てていないため、できれば更生の請求が通って再計算されてから納付したいと考えています。
やはり、職場に5万円に満たない分を今月末に天引きしてもらって、一度納付してもらうしかないのでしょうか。

税理士の回答

現状は、税理士に相談する状況にはありません。市役所や税務署、勤務先等と話すしかないと思われます。

本投稿は、2023年08月07日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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