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給与の一部を自分で確定申告を行った場合のふるさと納税について。

今年の1月末で前職を退職しました。12月分の給与は1月支給、1月分の給与は2月に支給されました。送付された2枚の源泉徴収票を見ると、2月に支給された方には、退職後に支給されたため乙欄に〇がついています。
4月から新しい会社で働き、源泉徴収票を2枚提出すると、乙欄に〇がついてるものは年末調整対象外であるため、それだけ自分で確定申告するよう言われました。1月支給の給与と新しい会社での給与は、年末調整されるようです。
今年のふるさと納税はワンストップ特例申請はせずに、自分で確定申告を行わなければならないのでしょうか。また、自分で行う確定申告は、1月分の給与と新しい会社の給与の分は行わなくて良いのでしょうか。
乙欄に〇がついた源泉徴収は47万円程ですが、ふるさと納税の金額については、この金額も含めた今年の給与分が考慮された金額で計算してよろしいのでしょうか。

税理士の回答

確定申告は全ての収入で所得計算をします。

今年のふるさと納税はワンストップ特例申請はせずに、自分で確定申告を行わなければならないのでしょうか。


そうなります。確定申告をすれば、特例はなくなります。

また、自分で行う確定申告は、1月分の給与と新しい会社の給与の分は行わなくて良いのでしょうか。

いいえその分と乙欄の分を+で申告します。

乙欄に〇がついた源泉徴収は47万円程ですが、ふるさと納税の金額については、この金額も含めた今年の給与分が考慮された金額で計算してよろしいのでしょうか。


そうなります。すべてを行ってください。

追加で質問させてください。
この場合の確定申告では、何か業務で使用する備品などを購入した費用を、経費として計上できるのでしょうか?できないのであれば、その他に節税できることはありますか?
また、確定申告は白色申告というものになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

給料には、もともと、給与控除があります。
ので、できません。
節税もありません。
白色です。

ご回答いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2023年09月02日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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