為替差益の住民税申告時の計算根拠
年収2000万円未満の給与所得者です。
先日、手持ちの外貨(ユーロ)を日本円に交換し、為替差益が発生し、10万円弱の利益が出ました。給与所得以外の所得もないため、確定申告対象外ですが、住民税申告は必要な認識です。
この外貨ですが、元々過去海外駐在時に外貨で取得した給与を、自身の日本国内の外貨預金口座に送金したものです。当時のレートは概ね130円/ユーロ程度と記憶しているのですが、申告時の計算では、日本に送金した時点のレートをネットの情報から調べて取得時価格として計算すれば宜しいのでしょうか?
また素人質問で恐縮ですが、住民税申告が初めてなので、申告に当たり必要な書類等、銀行から入手する必要があればご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

送金した時点のレートを取得時価格とするルールはありません。他通貨からユーロに換金した時点のレートによります。他通貨から換金していなければ為替差益はありません。
川村先生
ご回答頂き有難うございます。
このパターンでは為替差益があったと見做されず、確定申告や住民税申告など特段の対応は不要と理解いたしました。
本投稿は、2023年10月26日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。