雑所得の住民税申告について
2022年中、丸一年間、育児休業を取っていたので給与所得が0円でしたが、ブログ収入(雑所得)が40万円ほどありました。
雑所得が48万円未満だったので確定申告はせずに、2023.3に住民税の申告だけしました。
その住民税の申告の際、私の認識違いで、45万未満なら非課税だから雑所得0円だろうと、雑所得欄を0円で申告してしまいました。
この場合、税務署はノータッチだと思いますが、市役所にバレるものなのでしょうか?
また修正申告しないと、なにか問題になるのでしょうか…?
税理士の回答

出澤信男
雑所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。特に修正は必要なく問題はないと思います。
回答ありがとうございます。
実は会社の福利厚生を受けるために、会社に課税証明書の提出が必要であり、既に雑所得0円(本当は雑所得40万ですが)として申告してしまいました。
結果としては、住民税非課税で変わりないと思いますが、言い方が悪いですが虚偽申告扱いで罰せられないか少し心配です。
(なら修正申告すべきとは思っているのですが、あわよくば職場に雑所得がある(副業してるかも)と知られたくないので…)
税理士さんに聞くことではないかもしれませんが、市役所にバレたり、市役所から指摘の連絡が入る可能性があるものなのでしょうか?

出澤信男
住民税が非課税であれば、市役所からの連絡などはないと思います。
安心しました!
回答が早くてとても助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2023年11月26日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。