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保険の一部解約による税金と確定申告などについて教えてください。

被保険者/支払い/受取人すべて自分の年金保険を一部解約しました。
ほかに今年の収入はありません。

・住民税の申告が必要か、住民税を払うことになるか

・税務署などに問い合わせましたが、【一時所得】は何を指すのかなどが、人によってバラバラでしっかり理解できなかったので、確認させていただけましたら大変助かります。


保険金250万円-保険料116万円-一時所得の特別控除額50万円=84万円

質問1
この84万円を【一時所得】と呼ぶ、で合っていますか?

84万円×1/2=42万円 
この42万円が【所得税の課税対象額】で合っていますか?

質問2
所得税は、42万円-基礎控除48万円=△6万円
よって、所得税の確定申告は不要。

と理解して、確定申告はするつもりはありませんが、住民税についてはどのようになりますでしょうか。

43万円以下なら税金はかからない、と聞いたのですが、
84万円×1/2=42万円 なので、この場合住民税を払う必要は無いので、住民税の申告は必要なのでしょうか?
それとも申告が必要で、住民税の結果かからないのか、それともかかるならいくらぐらいなのかを教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

保険会社から書類が来ていると思います。
それに沿って、申告ください。
保険会社は税務署に書類を送っています。
保険の金書きの申告だけではなく、すべての所得を申告します。
よって、480,000円は、その他の所得・・・年金についても併せて考えます。
一度すべての申告を記載して、作成してみてください。

早速のご回答をありがとうございます。

最初に書いておくべきでした。
夫の所得で配偶者控除、配偶者特別控除を受けていない状態、私にとってはこの保険金のみが収入となります。(年金は受け取っていません)

これを踏まえてですと、上記の相談内容についてはどうなりますでしょうか。

一時所得なら、所得税の申告はしても、税金は出ません。
しないでよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm

ありがとうございます。

質問2 の住民税について教えていただくことはできますでしょうか。

質問2
所得税は、42万円-基礎控除48万円=△6万円
よって、所得税の確定申告は不要。

と理解して、確定申告はするつもりはありませんが、住民税についてはどのようになりますでしょうか。

基礎控除は、430,000円です。
しないでよいです。

年の瀬にありがとうございます。
住民税の申告も必要ないのですね。
承知しました。
ありがとうございました。
本当に助かりました。

本投稿は、2023年12月29日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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