住民票を残して海外へ戻った外国人の夫の住民税やその他税金について
夫は生まれも育ちも日本のアメリカ人で
日本では永住者の在留資格を持っています。
昨年までは日本で働いていましたが、
母国のアメリカで(アメリカの企業)仕事をすることになりました。
私と子は現在は別居し日本に留まっています。
行く頃は日本に戻る可能性もゼロではなかったことから
住民票は抜かず、みなし再入国許可を取った上で
出国しました。
住民税については住民票を残しているため1月1日時点で日本にはいなくともかかってくるかと思いますが、
①海外での所得も課税対象になるのか
②今からでも転出届を出したら昨年出ていたことにできるのか
下記は税理士さんにお聞きして良いものか分かりかねるのですが、
住民票を移さなかったため、国保、国民年金はもちろん支払っています。
この場合、一時的に日本に戻ってくる場合、例えば夫は病院等に行くことはできるのか?
それは転出届を出した場合でも可能なのか。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
日本では、「非居住者」(居住者でない者)は、「国内源泉所得」のみに対して課税されます。
ここでいう「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、また、「住所」とは、「個人の生活の本拠」をいいます。つまり、実態をもって判断することになり、住民票の有無で判断はしません。
この解釈から、1年以上海外に居住する目的で出国した場合には出国の時から、そうでない場合は出国後1年を経過した時から、「非居住者」となります。
このため、1月1日時点で「非居住者」であれば、住民税がかかることはありません。
なお、国民健康保険や国民年金保険は、住民票によって判断しています。そのため、転出届を提出すると脱退となります。ただし、国民年金保険は将来の年金受給のために任意加入することができます。
本投稿は、2024年02月02日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。