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住民税 株式譲渡所得

昨年、給与所得が大幅に減ったため、生活費の足しにと、初めて特定口座の株を売り譲渡所得が19万出ました。配当金が数千円。

給与所得の源泉徴収額は0円でしたし、そもそも株も特定口座かつ20万以下で確定申告不要ですが、還付目的で確定申告(株は分離課税、配当金は総合課税)をしました。

確定申告では課税所得は0円、全額還付(外国税控除を出し忘れてたので3万程還付)となりました。

しかし、申告不要な株譲渡所得を申告したので、今年は非課税世帯になるのではと思っていましたが、住民税の所得になるので、確定申告の所得税はなくても、住民税がかかるという認識でしょうか。

過去の住民税通知を見ながら控除等の数字を入れると、こちらも総所得金額は0円ですが、本来申告不要だった株譲渡所得の欄が19万となり、住民税がかかるのでは?と不安でご相談しました。

期日後でも修正してもらうほうが良さそうでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
特定口座(源泉徴収あり口座)をご利用されている前提でご回答します。

所得税も住民税もそうですが、1年間で発生した所得に対する税額から、すでに支払った税額(源泉徴収税額)を差し引いて、差額が出たら確定申告(確定申告書を提出すること)・納付(確定申告書で計算した追加納税額を実際に収めること)することとなります。

特定口座では株式譲渡時に所得税15%・住民税5%が差し引かれているので、一般的には住民税についても追加納税は発生しないかと思いますがいかがでしょうか。
その認識であれば、住民税は納税も申告も不要です。
認識違い等があればお申し付けください。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月18日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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