収用の特別控除5000万円について
①国税庁に確認したところ、事業名が同じだと最初の1年目しか5000万円の控除が使えないと言われました。例えば、「令和6年度、○○事業」「令和7年度、○○事業」のように年度だけ違う名前の事業でも最初の年しか使えないのでしょうか。
②5000万円の特別控除は、住民税にも適用されるのでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
事業施行者が事業計画をそれぞれ別箇の事業として立案していれば別箇の事業となりますが、単に予算の関係のみで買取りを2年に分けてている場合は同一の事業として、最初の年分のみの譲渡が5,000万円の特別控除の対象となります。
この特例は住民税にも適用されます。
分かりやすい回答、ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2024年04月02日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。