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海外勤務者の住民税について

海外勤務をしています。住民票は元々住んでいた市にそのままにしています。会社(住民票があるところとは他の県にあります)からは、海外勤務なので住民税は納付しなくてよいと言われています。調べると1月1日にその場所に住所を有していれば住民税の納付が必要と書かれています。源泉徴収を見ると「普通徴収希望・非居住者」と記載があります。住民税の支払い通知はもらっていません。このままにしていてよいのでしょうか?何か今後のためにしておいた方がよい手続きはありますか?その場合の必要書類も併せて教えてください。

税理士の回答

  非居住者とは、生活の本拠地=住所が1年以上海外にある方をいいますので、今年の1月1日に非居住者であった場合は、今年の住民税の納税義務はありません。
  住民票は参考にはしますが、実態で把握します。

  会社が「給与支払報告書(源泉徴収票)」にて、昨年の給与の支払い状況についての報告を市区町村にした際に「非居住者」としていたため、今年の1月1日は、日本に住所がないと判断され課税決定がされなかったと推察できます。
  このままでも特に問題はないと考えられます。

本投稿は、2024年06月11日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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