[住民税]質屋にて記念硬貨などの売却額は - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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質屋にて記念硬貨などの売却額は

お世話になります。
外貨や記念硬貨などを質屋で売却した場合の課税分類は譲渡所得でしょうか?
年末調整を受けていて、譲渡所得が50万円以下であれば、住民税の申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

譲渡所得が50万円以下であれば住民税の申告は不要になります。

 総合課税の譲渡所得となります。営利を目的として年間複数回にわたって譲渡した場合は事業所得または雑所得となります。給与以外の所得が20万円以上ある場合は所得税の申告が必要です。所得税の申告内容により住民税が課税されます。

追伸:譲渡所得の計算は譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除50万円で計算され、所有期間が5年を超えればその2分の1の金額が給与所得と合算されます。(所有期間が5年以下の場合は2分の1不可)特別控除後の金額が20万円を超えれば、所得税の申告が必要です。

出澤信男 先生
池田康廣 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年08月08日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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