税制上の扶養控除から外れる場合について
こんにちは。
親の扶養控除に入っておりフリーターなのですが今年アルバイトの年収が125万円になりそうで年末に親の税制上の扶養控除を抜けることになります。
親からは扶養内でいてほしいとの約束を守れなかったためせめて追加分は払いたいです。
①親の年収が1000万円の場合、追加で親が支払うことになる所得税と住民税はいくらになるのでしょうか?
②①の追加で払う税金はいつ頃払うことになるのですか?年末調整で外された場合は1月などに追加で支払う感じですか?
③1度税制上の扶養をはずれたらまた来年扶養にもどる手続きなどは必要でしょうか?
④掛け持ちで103万円を超えた場合、年末調整よりも確定申告をし住民税と所得税を払うことでよろしいでしようか?
税理士の回答

石割由紀人
①親の年収が1000万円の場合の追加税額負担について
具体的な金額は個々の状況によって異なるため、正確な金額を提示することは困難です。ただし、扶養控除の金額(38万円)に基づいて概算すると、所得税で約5万円程度、住民税で約4万円程度の増税となる可能性があります。ただし、これはあくまで概算であり、実際の金額は個別の状況によって変わります。
②追加で支払う税金の時期について
年末調整で扶養から外れた場合、通常は翌年の1月から3月頃に会社から追加の税金を徴収されます。確定申告の場合は、翌年の3月15日までに申告し、納付することになります。
③扶養に戻る手続きについて
翌年再び扶養の条件を満たす場合は、会社員であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出する必要があります。個人事業主の場合は確定申告で申告します。
④複数のアルバイトで103万円を超えた場合
103万円を超えた場合、確定申告をして所得税と住民税を納付する必要があります。年末調整では適切な税額計算ができないため、確定申告が必要となります。
ありがとうございます!とてもわかり易かったです。

石割由紀人
国税庁「No.1180 扶養控除」もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
追記助かります。ありがとうございます!
本投稿は、2024年08月22日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。