広告宣伝のための賞金 受け取り側について教えてください。
あるサイトにて登録特典と利用特典で5000円のキャッシュバックをもらいました。支払者は広告宣伝のための賞金区分で処理したところ、その報酬の申告をしなさいと市から通知が来ました。広告宣伝のための賞金を受け取った側の処理は一時所得なのではないでしょうか?報酬として申請の必要はありますでしょうか?調べたところどの情報を見ても受け取る側は一時所得となっています。市の担当者は報酬の一点張りで支払いなさいとしか言いません。一時所得の場合、どのように市の担当者に言えば良いでしょうか?宜しくお願い致します。報酬ということであれば申告します。
税理士の回答

石割由紀人
広告宣伝のための賞金は、基本的に一時所得に該当します。ただし、支払者が報酬として処理した場合、市の担当者はその情報を基に報酬と判断することがあります。一時所得として申告したい場合は、以下の点を市に説明してください:
一時所得の定義(偶発的な収入)に該当すること。
国税庁の公式ガイドラインなどを提示し、具体的な根拠を示すこと。
支払明細を確認し、契約関係や労働対価でないことを証明すること。
早速のご回答ありがとうございます。一時所得にもできるのですね。国税庁のサイトも見ましたが、広告費の支払い側の扱いはありましたが受け取り側については記載がなく、ここで相談させていただきました。公式ガイドラインを提示して役所に行きたいと思いますが、度々のご質問恐縮です。公式ガイドラインはどこを見れば良いでしょうか?ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
市の職員にも、継続的な収入でもないし労働者の対価でもないので報酬の根拠を示してほしい と言ったところ、支払い側が報酬としているから報酬だ!の一点張りでした。ちゃんと受け取り金の説明もしています。一時所得にできるなら説明してくれてもいいものですが。
本投稿は、2024年12月18日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。