税理士ドットコム - [住民税]広告宣伝のための賞金 受け取り側について教えてください。 - 広告宣伝のための賞金は、基本的に一時所得に該当...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 広告宣伝のための賞金 受け取り側について教えてください。

広告宣伝のための賞金 受け取り側について教えてください。

あるサイトにて登録特典と利用特典で5000円のキャッシュバックをもらいました。支払者は広告宣伝のための賞金区分で処理したところ、その報酬の申告をしなさいと市から通知が来ました。広告宣伝のための賞金を受け取った側の処理は一時所得なのではないでしょうか?報酬として申請の必要はありますでしょうか?調べたところどの情報を見ても受け取る側は一時所得となっています。市の担当者は報酬の一点張りで支払いなさいとしか言いません。一時所得の場合、どのように市の担当者に言えば良いでしょうか?宜しくお願い致します。報酬ということであれば申告します。

税理士の回答

広告宣伝のための賞金は、基本的に一時所得に該当します。ただし、支払者が報酬として処理した場合、市の担当者はその情報を基に報酬と判断することがあります。一時所得として申告したい場合は、以下の点を市に説明してください:

一時所得の定義(偶発的な収入)に該当すること。
国税庁の公式ガイドラインなどを提示し、具体的な根拠を示すこと。
支払明細を確認し、契約関係や労働対価でないことを証明すること。

早速のご回答ありがとうございます。一時所得にもできるのですね。国税庁のサイトも見ましたが、広告費の支払い側の扱いはありましたが受け取り側については記載がなく、ここで相談させていただきました。公式ガイドラインを提示して役所に行きたいと思いますが、度々のご質問恐縮です。公式ガイドラインはどこを見れば良いでしょうか?ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

市の職員にも、継続的な収入でもないし労働者の対価でもないので報酬の根拠を示してほしい と言ったところ、支払い側が報酬としているから報酬だ!の一点張りでした。ちゃんと受け取り金の説明もしています。一時所得にできるなら説明してくれてもいいものですが。

本投稿は、2024年12月18日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 広告宣伝費について

    スポーツ団体、任意団体を作り、活動をしています。 活動にあたり、スポンサーの方に物品・スポーツ用具・ユニフォームを寄付していただきたいと考えています。 ...
    税理士回答数:  2
    2024年04月07日 投稿
  • 不動産売買の個人バックに関して

    不動産会社に勤め売買を担当してます。 お客様から個人バックを何件か受けており、お客様側の税務処理について質問です。 お客様が不動産を購入される際に、仲介手数...
    税理士回答数:  1
    2022年05月23日 投稿
  • 任意団体の賞金受け取りの課税について

    企業内の有志団体でコンテストに受賞し、会社から賞金100万円をもらうことになったので任意団体として口座を開設しようと思っています。 賞金は一時所得となり100...
    税理士回答数:  1
    2020年06月05日 投稿
  • 風俗嬢の支払調書について

    税金について勉強し始めたものです。 支払調書のサイトで、 外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー、ホステスなどの報酬、料金、広告宣伝のための賞金...
    税理士回答数:  2
    2017年02月10日 投稿
  • 源泉徴収されていない調書について

    とある競技のプレーヤーで賞金とスポンサー料メインで生活しています。 一社のスポンサーから源泉徴収されていない支払調書が広告宣伝費という名目で送られてきました。...
    税理士回答数:  1
    2019年03月06日 投稿

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314