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返礼品 一時所得について

今年は既に一時所得が50万円を超えてしまっているのですが、ふるさと納税を今月申し込みをして、来年に返礼品を受け取る場合はどうなりますか?

税理士の回答

ふるさと納税を今月申し込みをして、来年に返礼品を受け取る場合はどうなりますか?

今年度のものとしてと、なると考えます。

寄付金控除は今年の物だと思いますが、返礼品自体の一時所得は来年になるのではないですか?

寄付金控除は今年の物だと思いますが、返礼品自体の一時所得は来年になるのではないですか?
郵送は来年ですが、竹中は今年になると考えます。

国税庁のホームページに所得税基本通達36-13で
返礼品は受け取った年分になるとの記載があるのですが、なぜでしょうか?

ありがとうございます。
下記回答がしっかりありますね。
竹中の回答を訂正します。
受け取った年に寄付金の3割の利益を計上するということですね。

照会要旨】
 個人Aは、昨年11月にB市に対していわゆるふるさと納税による寄附を行ったところ、本年2月にその謝礼としてB市から特産品(以下「返礼品」といいます。)を受け取りました。
 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になるとのことですが、個人AがB市から供与された返礼品に係る経済的利益は、ふるさと納税を行った昨年と、返礼品を受け取った本年のいずれの年分の一時所得になりますか。

【回答要旨】
 個人Aが返礼品を受け取った年分の一時所得となります。

 ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当しますが、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるのが原則です(所得税基本通達36-13)。
 したがって、個人AがB市から供与されたふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、個人Aが返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上することになります。
 なお、一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じません。

ありがとうございます。国税庁には書いてありますが、実際疑問だったので質問させて頂きました。
解決しました。

本投稿は、2024年12月30日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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