出張費の立替、出張手当の源泉徴収について
私は本業として民間企業で働くかたわら大学で部活動の監督を務めています。大会の際に引率をするだけではあるのですが、引率時に立て替えた旅費と出張手当として年間で8万円ほど大学からはいただいていました。立て替えた旅費と出張手当は所得税、住民税ともに非課税と説明されていたのですが、年明けに大学から源泉徴収が届きました。源泉徴収には支払金額と源泉徴収税額の2つにのみ記載がありました。
外部の人に立て替えた旅費と出張手当を支払うときには所得税と住民税は非課税にならないのでしょうか。
今後私はどのような手続きをするべきなのでしょうか。
税理士の回答
【結論】
税務署への申告などの対応は不要です。
源泉徴収されるべきではないと考えますので、なぜ源泉徴収されているかを大学に確認するのが良いと思います。
【理由】
旅費等が非課税になるのは、サラーリンマンの通勤手当などですので、今回のケースでは非課税にはなりません。
ただし、金額が20万以下のため結果的に課税されないこととなります。(確定申告も不要です。)
旅費等の支払いついて以下の源泉徴収が必要な項目に該当しないため、大学側が源泉徴収をする必要はないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ご返答ありがとうございます。住民税に関しても申告等は不要と考えてよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年02月02日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。