住民税の支払先について
住民税の支払いについての質問です。
先日、自宅があり家族がいるため神奈川の住民票をそのままに都内に最近アパート借りた、と質問したものです。
「1月1日時点で居所がある市町村に住民税を支払う」とのことなので、会社への源泉徴収についての申告時、本年度末は以前のままの神奈川での申告になるとは思いますが、「居所」とは具体的にどのような場合に認定されるのかわかりません。
というのも勤務形態が変更になったため、当初予定していたよりも頻繁にアパートの利用をする可能性が出てきたためです。
そこで以下のパターンの場合、それぞれどこに住民税を支払うべきなのか教えていただきたいです。
全て週末(土日)は神奈川の自宅に帰ることが前提です。
①週に2、3回、東京のアパートに泊まる場合。
②繁忙期等の期間、不定期に東京のアパートに泊まる場合(4月は平日すべて泊まり、5、6月は月に数回泊まり、7、8月は平日すべて泊まる等)
③基本的に平日は東京のアパートに泊まり、神奈川に帰るのは週末+1日あるかどうかくらいの場合
それぞれご回答、よろしくお願いいたします。
また、仮に「その場合だったら東京に支払うべき」とされたときに神奈川での源泉徴収の申告をしてしまった場合、何か罰則などあるのでしょうか?そもそも居所の実態調査等は行われているのでしょうか?
税理士の回答

そもそも収入が給与所得だけの場合、給与から差し引かれる特別徴収となりますので、会社に1月1日時点の住所として報告した市区町村への給与天引きによる納付となります。
納付先が間違っていた場合で、本来の徴収先から何らかの理由で納付決定があった場合も、住民税は何年も放っておかれる性質の税金ではありませんので、通常のサラリーマンの給与であれば、加算税などはさほど心配しなくてよいのではないでしょうか。
自宅があり家族がいるため神奈川の住民票
①~③いずれの場合も、住所は神奈川でよろしいのではないでしょうか。
税務上の住所は生活の本拠地として総合的に判断することになっております。ご自宅があって、ご家族もいらっしゃるのであれば、神奈川がご相談者様のご住所で問題ないと考えられます。
本投稿は、2018年04月10日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。