売却による住民税申告について。
当時未成年だった僕は両親名義で様々な物を売っておりその時の疑問です。前提としておそらく生活動産の売却では無く雑所得に当たる売却の仕方をしていました。
1、実店舗にて僕のものを両親名義で売り売却時のサインなどの手続きは親がやりお金は僕が全て受け取る。
2、インターネットサイトにて僕のものを両親名義で売り、両親の口座に振り込まれたお金を両親が引き出しそれを僕が全額貰う。
この2つはそれぞれ僕と両親どちらの所得扱いになりますか?ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

北野雄大
1,2双方とも、販売を行い、所得を得ているご質問者様の所得になると考えられます。
参考:外見上の単なる名義人ではなく、その経済的利益の実質的享受者が所得の帰属者となります(実質所得者課税の原則)。
ご回答ありがとうございます。非常に助かりました。
本投稿は、2025年06月24日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。