従業員の住所誤報について
従業員より、昨年の10月にA市からB市に引っ越しをしていたがそれを会社に申告しておらず、住民税の納税地を変更して欲しいと相談されました。
本人は別で個人事業主もしており、引っ越し先の市(B市)で確定申告を行ったそうなのですが、その分も特別徴収で合算したいとのことで、納税地を正しい方に直してほしいとのことです。
この場合、会社として行うのは、A市に給与支報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書を住所誤報の項目で提出するという処理だけで正しいでしょうか?
その他にやるべきことはありますか?
税理士の回答

1月1日の住所で住民税は課税されますので、住所変更がなされていれば、会社の手続きは不要と思います。
住民税は1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、住民登録を残したまま他の市町村で生活を営まれている場合には、実際に居住されているところが生活の本拠地になり、そこに住所があるものとして、課税されることになります(地方税法294条)。
従って、本来であれば生活の本拠地であるB市で課税されるところですが、この時期は市町村での住民税の計算が既に済んでいる頃になりますので、これから変更する場合の必要な手続きはA市に直接確認されるのが宜しいと思います。
ご回答ありがとうございました。
A市とB市共に電話して直接確認しました。
地域によって色々と対応が違うのですね....どこも一律で同じなのだと思っていました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年05月18日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。