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住民税の配当所得の取り扱いについて

お世話になります。住民税についてお聞きします。雑所得が27万円、上場株式等の配当所得が7万円、所得控除は基礎控除の33万だけです。私は27万と7万を合計した34万から33万を引いた1万円に対して課税されると思っていたのですが、市役所から通知では配当所得に対して課税された3500円が還付されるとなっていました。なぜでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

7万の5%=3500円。これが還付された、ということは所得はゼロとされたのですね。通知書に明細が載っていませんか?間違いであれば、還付金を戻さなくてはいけませんが市役所に聞くのも一つです。聞けば一件落着します。

相談者様のお住まいの自治体では、住民税の非課税限度額が34万円以上あったためと思われます。
住民税の非課税限度額は自治体によって異なりますが、35万円というところが多いと思います。
(参考)
http://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/zeikin/zyuminzei/zyuminzeitoha/kakaranaikata.html

結論を述べずに失礼しました。
前述の非課税限度額以下であったことから住民税がかからず、源泉徴収されていた住民税が還付されたものと思われます。

回答、ありがとうございます。先生がおっしゃる通り非課税限度額が35万(横浜市)のため課税なしだったようです。住民税の均等割額は35万以下の場合、無しというのは知っていたのですが非課税限度額があるとは知りませんでした。勉強になりました。

服部誠先生:
先生をベストアンサーにするつもりでしたが、クリックを間違えてしまいました。大変申し訳ありませんでした。今後気を付けます。

ご連絡ありがとうございます。
運営会社が現在、システムの改善に取り組んでおられるようですので、お気になさらないでください。

本投稿は、2018年06月22日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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