住民税の特別徴収額決定通知書の記載内容について
副業を始めようと思っていますが、本業の会社にばれにくくしたいです。
そこで副業先の住民税を普通徴収に出来ればしようと思っています。
その場合でも本業の会社での特別徴収通知決定書に何らかの不自然な点が生じるものなのでしょうか。
例えば、給与収入や所得が若干増えていたり、主たる給与以外の合算所得区分に印がつくなど。
税理士の回答

付きませんが、自治体によって特別徴収しか受け付けない自治体が有りますので、事前に確認されておくと安心でしょうか。
本投稿は、2018年07月11日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。