寡婦の為替差益による住民税について
外貨預金差益の税金について教えてください。
私は寡婦で18歳の子供がおります。
無職で所得税も住民税もとられておりません。
外転筋を家に戻そうと思いますが、全額戻すと差益が20万を超えます。
だいたい140万ぐらいの差益です。
その場合、所得税、 住民税は取られますか?
現在寡婦で非課税世帯なので、国民健康保険がかなり安くなっておりますが、それはどうなりますか?
20万までは申告不要とのことですが、申告しても非課税のままでいられる雑所得金額を教えて下さい。
子供の奨学金の関係で、住民税の所得割がゼロでなくてはいけないようですので、そのためにはいくらまで雑所得が大丈夫なのかも教えて下さい。
いくら調べても全くわかりませんでしたので、よろしくお願い致します。
税理士の回答
為替差益が生じた場合は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
他に所得がなければ、特別寡婦控除35万円、一般扶養控除38万円、基礎控除38万円の合計111万円以下であれ場合、所得税は0円になります。
国民健康保険料等の他の所得控除があればプラスしてください。
(一般扶養親族38万円・特定扶養親族63万円)
19歳未満は、一般・19歳以上は特定です。
(一般の寡婦27万円・特別の寡婦35万円)
住民税の場合、他に所得がなければ、特別寡婦控除30万円、一般扶養控除33万円、基礎控除33万円の合計96万円以下であれ場合、住民税の所得割額は0円になります。
国民健康保険料等の他の所得控除があればプラスしてください。
(一般扶養親族33万円・特定扶養親族45万円)
19歳未満は、一般・19歳以上は特定です。
(一般の寡婦26万円・特別の寡婦30万円)
※一般か特別かで寡婦控除は変わります。
早速ご回答下さいまして、ありがとうございます。
住民税は96万円以下の所得であれば所得割額は0円とのことですので、96万円+20万円=116万円以下の為替差益になる範囲で円に換金すれば、所得税住民税ともにかからないという解釈でよろしいですか?
また、国民健康保険保険料の計算は、所得でするようですが、116万円の為替差益になるように換金した場合、控除前の116万円に対してかかってくるという解釈でよろしいですか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
いいえ、為替差益が96万円を超えると住民税所得割額が発生します。
なお、国民健康保険料も所得控除の対象になります。
又、お子さんは、来年19歳なら、来年からは特定扶養親族になりますので、所得税は63万円、住民税は45万円控除できます。
お忙しい中、ご丁寧に説明下さいまして、ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
No.2020 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
為替差益が140万円の場合は、雑所得として、確定申告をする必要があります。
雑所得140万円から、所得控除111万円を控除した、29万円の課税所得に、5%の所得税と約10%の住民税がかかります。
本投稿は、2018年07月18日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。