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昨年無職時に住民税を滞納していた

今月入籍をして、仕事を辞めました。夫も同日に仕事を辞め来月から新しい会社にお世話になります。私は来月から夫の扶養に入る為に課税証明書を会社に提出しなくてはならないのですが、去年初めの数ヶ月税金未納です。分割で支払いたいと思っていますが今この状態で扶養に入る事は出来るのでしょうか?
また、課税証明書には未納という事がわかるように記載されているんでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

扶養は、今年の所得状況によりますので、住民税の支払状況とは関係がありません。したがって、住民税の滞納があるということで、扶養に入れないということはありません。

また、「課税証明書」には、住民税の未納額は記載されないはずです。税金の支払状況を確認するのは、「納税証明書」になります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年11月18日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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