離婚後、別居している住民税に関する16歳未満の扶養親族のマイナンバーを取得したい場合
子供が一人おり、離婚後相手方が親権を持ち子供も一緒に住んでいます。当方の住民税に関する16歳未満の扶養親族として、離婚後毎年申告しております。
その子供のマイナンバーについてですが、勤め先の事業所から提供するようにと言われていますが、別居しており私の手元には子供のマイナンバー届きません。
税理士の先生方は、税理士業務において必要な戸籍や住民票の写しなどを代行して取得することができると聞いていますが、このような場合、マイナンバーの記入のある住民票の写しなどをお願いして取得していただくことはできるのでしょうか?
可能なら費用はどのくらいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

毛満勝彦
そのようなことは不可能です。
マイナンバーについては、記載を拒否することもできますので、
記載を拒否します。という返答をすることはできます。
本投稿は、2016年01月12日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。