満期保険金に関する住民税について
養老保険の支払が満期になった為、昨年12月に約3,050,000円の一時所得を得ました。
必要経費(既払込保険料)は約3,900,000円です。
これから計算すると確定申告が不要なのはわかるのですが、住民税はどうなりますでしょうか。
特別区民税・都民税申告書に、一時所得の記載はしなくてもいいでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
住民税はどうなりますでしょうか。
住民税の一時所得の計算も所得税と同様ですので一時所得の所得額はありません。
特別区民税・都民税申告書に、一時所得の記載はしなくてもいいでしょうか。
収入額305万円、所得額0円で記載されてはいかがでしょうか。
中田先生
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
本投稿は、2019年02月15日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。