住民税納付の必要性に関して
5月末に正社員で勤めた会社を退社し、6〜9月まで委託業務で働いており、その後転職にて10月末から今の会社に正社員で入社致しました。
第2期の住民税は委託業務期間に納付したのですが、第3期の住民税の納付は会社の給料から天引きされるのでしょうか?
または、本年度に関しての住民税の納付は自身で行わなければならないのでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
残り2回分は自身で納めるのが原則です。
特別徴収(給与からの天引き)に変更するためには、会社に手続きしていただく必要がございます。
給与からの天引きをご希望であれば勤務先にお願いする必要がございます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月25日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。