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銀行の取引履歴を見せる場合について

住民税の申告の際に、雑収入の証明として銀行の取引履歴を見せる場合、取引履歴には収入として振り込まれたものと元々自分が持っていたお金をATMを通して口座に入金した履歴がごちゃごちゃになって記録されているのですが、ATMからの入金も収入とみなされたりはしないでしょうか?雑収入はそれほどの金額ではないのですが、他の口座に貯金していたお金をATMを通して移動したのでATM入金の額はけっこうな大きさになるので心配になりました。

税理士の回答

ATMからの現金入金は収入ではありませんので課税対象にはなりません。その旨を説明すれば問題にはならないと思います。
住民税の申告で取引履歴を見せるというのは珍しいケースかと思いますが、もし必要な場合には「収入になるもの」「預金の移し替え」等、取引履歴にメモしてみてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。

とても参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2016年07月20日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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