税理士ドットコム - [住民税]このケースで所得税はかかりますでしょうか? - 均等割と所得割というものを合わせて約1万円程度...
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このケースで所得税はかかりますでしょうか?

(勤労学生控除申請済み)
*金額は額面です

主なアルバイト A
1181717円(2019年1月〜12月)
年末調整と勤労学生はこちらの職場からこちらの給与のみで申請済み。

アルバイト   B
51785円(源泉徴収済み)2019年3月

部活動指導員  C
63480円(源泉徴収済み)2019年4月
*一部学校から出ているものありで
可能であれば返金したい

合計 ¥ 1,296,982

となるのですが、
・やはり住民税はかかってしまうのでしょうか?

・今から報酬の返金等の節税対策は出来ますでしょうか?

・かかるとすると住民税はどのくらいかかるのでしょうか?

・住民税の期限はいつでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

均等割と所得割というものを合わせて約1万円程度の住民税負担となると思われます。
通常の徴収方法(特別徴収)でしたら、アルバイト先Aの方に5月頃通知が行き、給与から天引きされることとなります

ご回答頂きありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、

それ以外にかかる
税金はありますでしょうか?
社会保険は親のものに加入しています。

住所が柏市(6%)なのですが、なぜ1万円程度になるのでしょうか?

また、5月に退職なのですが、その場合は自宅宛にくるのでしょうか?

追記 確定申告は必要でしょうか?

その他にかかる税金はないと思われます

住民税には柏市(6%)のほか、県民税(4%)が所得に応じて負担する「所得割」です。これに加えて「均等割」というものがあります。詳しい金額は市のHPなどに載っているかと思われます。

5月に退職されるのでしたら、ご自宅に納付書が届くはずです

確定申告をすればBCから天引きされている所得税の還付が受けられると考えます

ご回答頂きありがとうございます。
再三の確認で申し訳ありません。

最後に確認で
確定申告をしっかりとしていれば、
約1万円の住民税を納めるだけで他の税金は一切かからないという解釈で宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年01月18日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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