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専従者給与と副業と住民税

専従者としての現金給与が年間30万円(毎年300日ほど従事しています)、
副業での収入が70万円弱ほどあります。
年間収入が100万円を超えなければ住民税非課税になると聞いたのですが合っていますか?

税理士の回答

副業が給与所得であれば専従者給与との合計収入が100万円以下なら住民税は非課税となります。
しかし、副業が雑所得であれば、所得金額が35万円以下なら住民税は非課税となります。

ご回答ありがとうございました。副業は雑収入です。
雑所得が35万円以下であれば専従者給与が仮に年60万に上がっても住民税に影響はありませんか?
更に今回の場合、開業届と青色申告申請を出したら通りますでしょうか?

住民税の非課税限度は35万円です。
なお、雑所得では青色申告はできませんので、白色申告になります。

ご回答ありがとうございます。
自治体で住民税非課税の条件が異なるようなので市のサイトを見てみました。
均等割と所得割が課税されない条件の中で唯一これが気になりました。
「扶養親族がなく、前年の合計所得が28万円以下の人」
この合計所得とは雑収入から経費を引いた額で合ってますか?

あなたの場合はそうなります。

参考に合計所得金額の定義を添付します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

ご回答ありがとうございます。
つまり私の場合経費として42万円以上計上しない限り住民税非課税とはならない、
という事になりますか?

そうなりますね。
なお、必要経費は収入を得るために直接必要な支出です。

何度もご回答ありがとうございます。
更に確定申告についてですが、今回の場合、白色で所得税の申告をすれば住民税の申告は不要になりますか?

確定申告すれば住民税の申告とデータ連携しますので、別途申告は不要です。

ご回答ありがとうございました。
住民税について理解が深まりました。

本投稿は、2020年02月18日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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