住民税市民税の所得割・均等割と、基礎控除33万円の関係性につきまして
お世話になっております。
住民税について教えて頂けませんでしょうか。
譲渡の収入が1018.5万
それに関わる取得費が987.6884万
差し引き、譲渡所得が30.8116万円で、他に収入・所得が無いので、
所得が33万以下なので、住民税の申告はしなくてもいいと教えて頂きました。
市役所のホームページを見ていたところ、
「市民税が課税されない方」という項目がありまして、
均等割が課税されない所得金額が32万円以下(扶養人数0人の場合)
所得割が課税されない所得金額が35万円以下(扶養人数0人の場合)
と記載されてました。
さらに、同じホームページに、基礎控除33万円があるとも記載されています。
私の場合、譲渡所得が約31万のみの所得なので、均等割・所得割ともに非課税だと
思うのですが、市民税(住民税)の
均等割が課税されない所得金額が32万円、所得割が課税されない所得金額が35万円、
基礎控除33万円、の数字の関係性がよくわかりません・・。
もしも仮に、所得が32.5万円だったとして他に無収入だった場合、基礎控除33万以下なので住民税は非課税になりそうな気がするのですが、住民税(市民税)の均等割の分は課税されるということでしょうか??
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。基礎控除33万円は所得から基礎控除33万円を引いた額をもって、最終所得として判定するということとなります。
均等割りを基準に住民税の非課税を判定しないと均等割部分はかかってしまうということになります。
所得割りは、均等割り+所得割りと2段階にて課されると言う理解となります。また、上記の取得費のみならず譲渡費用も計上できますので参考にされてください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
眞喜屋朱里 先生
早速のご回答ありがとうございます。
「均等割が課税されない所得金額が32万円以下」の「32万」とは、
所得から基礎控除33万を引いたものでしょうか?
つまり、所得が65万だったとしたら、基礎控除33万を引いて32万になり、この場合は均等割は課税されないという
理解でよろしいでしょうか?
難しくて混乱しております・・・
よろしくお願いいたします
すみません、追加で質問させてください
「均等割が課税されない所得金額が32万円以下(扶養人数0人の場合)」
「所得割が課税されない所得金額が35万円以下(扶養人数0人の場合)」
の、32万とか35万の数字は、基礎控除33万を引いた後の数字(最終所得?)でしょうか?
何度もすみません、
(譲渡)所得が33万円以下なので、住民税はかからないはずなのに、
「均等割が課税されない所得金額が32万円以下(扶養人数0人の場合)」という文言を見ると、
均等割は課税されてしまうと読み取れて、矛盾してるのでは?という疑問です
すみません、訂正です、
(譲渡)所得が33万円以下なので、住民税はかからないはずなのに、
「均等割が課税されない所得金額が32万円以下(扶養人数0人の場合)」という文言を見ると、
たとえ所得が33万以下でも
均等割は課税されてしまう場合もあると読み取れて、矛盾してるのでは?という疑問です
本投稿は、2016年09月15日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。