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住民税(均等割・所得割)は課税されますでしょうか?

お世話になっております。
私に住民税は課税されますでしょうか?

土地・建物の譲渡の収入が1018.5万
それに関わる取得費が987.6884万
差し引き、譲渡所得が30.8116万円で、他に収入・所得が無く、扶養もありません。
私の居住している市では、
均等割が課税されない所得金額は32万円以下(扶養人数0人の場合)
所得割が課税されない所得金額は35万円以下(扶養人数0人の場合)
と市役所のホームページに記載されてます。
さらに基礎控除33万円がある、とも記載されています。
この私の場合、譲渡所得の30.8116万円のみの所得なので、
住民税の均等割は、32万円以下なので非課税となるし、
同じく所得割も、35万円以下なので非課税となる
という認識で正しいでしょうか?

以前に質問させて頂いたときは、
所得が33万以下なので住民税は非課税です、と教えて頂いたのですが、
その理由(根拠)で、良いのかわからなくっております・・・
何度もお世話になって恐縮です・・。

税理士の回答

お住まいの自治体の非課税限度額が「均等割32万円」、「所得割35万円」であることを前提とすれば、合計所得金額が30.8116万円の場合には翌年分の住民税は均等割・所得割ともに課税されないものと考えます。
上記の32万円や35万円は、それぞれの税金(均等割や所得割)が課税されるか否かを判断する際の「非課税限度額」を指します。
そして、非課税限度額を超えた場合には住民税(所得割)の計算をすることになりますが、その際に実際に控除する金額(「基礎控除額」)が33万円になります。
相談者様のケースでは、合計所得金額が、均等割と所得割の「非課税限度額」をともに下回っていますので、住民税は課税されないものと考えます。
住民税の場合には「非課税限度額」と「基礎控除額」の二つの金額があって混乱しやすいですが、意味と使い方が違いますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。

服部先生、いつも分かりやすい解説ありがとうございます!

例えばの話で恐縮なのですが、私の居住地で、所得が329,000円だった場合、
所得割は非課税で、均等割が課税ということになりますよね?
均等割を計算する場合、所得控除33万円は、関係ないと理解してよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
おっしゃる通りと考えます。所得控除(基礎控除額)33万円は、「所得割」の住民税を計算するときの控除額になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月15日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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