扶養家族に対する住民税
お世話になっております。
住民税の還付に関して質問がございます。
昨年、確定申告の際に扶養家族に対する控除を受けました。
(これは所得税の還付ですよね。。)
ところが、昨年に住民税の通知書2通を受けましたが、1通(決定通知書)は、扶養控除にが適用されており、残りの1通(変更通知書)は扶養控除が適用されず、摘要欄に[扶養控除の増減による変更]が記載されておりました。
決定通知書1ヵ月分の2300円
変更通知書1ヵ月分の111000円
所得税は扶養家族に対して控除を受けたけど、
住民税はなぜ適用されなかったのかが気になります。
誤りがありましたら、還付申告ができますか。
税理士の回答

中西博明
所得税と住民税の扶養控除の適用要件は同じですから、住民税だけ控除が認められないということはありません。
市役所は、根拠があって変更決定をしたはずですから、おそらく扶養控除の適用要件(所得要件、別生計、重複のいずれか)を満たしていないことが考えられます。
そうだとすると、所得税も扶養控除が認められないことになりますので、修正申告が必要になります。
いずれにしても、あなたが扶養控除を外された理由を知らないまま放置できませんので、所轄市役所に変更決定された理由を問い合わせることをお勧めします。
本投稿は、2020年03月04日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。