個人事業主から会社員になる場合の住民税の支払い
4/1から会社員として働くのですが、それまでは個人事業主として働いていました。
住民税の支払いは6月に届く住民税納付書を会社に渡す形で大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答

三浦清勝
令和元年に会社や個人事業者のもとで従業員として働いており、その勤め先で年末調整をしていれば、原則としてその勤め先にその人の住民税を特別徴収で会社で徴収し納付してくださいという通知が勤め先に届くことになります。
ご質問者の場合は令和元年は個人事業主であることから、令和2年に収める住民税はご質問者に普通徴収の形で通知されます。従いまして今年(令和2年)は普通徴収でご自身で納付することになるので、納付書を会社に渡す必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
それは絶対自分で支払う方法しかないのでしょうか?会社に支払ってもらう方法はないのでしょうか?

三浦清勝
会社の方で特別徴収の方法で切り替えることは可能ですが、会社が煩雑な事務処理をしなければなりません。会社にもっていってもおそらく「今年の分はご自身で納付しておいて」といわれると思いますよ。
そうなんですね。
承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月30日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。