勤労学生の住民税について
夜間の専門学校に通う者です
勤労学生の制度があるのを知り調べてみたのですがいまいちよくわかりません…
『年収130万以下』というのは
基本給+各種手当+非課税交通費などを含めた"総支給"を130万の中に入れて計算するのか
総支給-社会保険料,厚生年金,非課税交通費
の額を130万の中に入れて計算するのか
また、別の金額を130万の中に入れ計算するのか…
明細のどの部分の金額で計算したらいいのか分からないので、申し訳ないのですが教えていただけませんか。
税理士の回答

中西博明
給与明細が課税分と非課税分に分かれておれば、そのうち課税分の合計が130万円以下であることが要件です。
つまり、基本給、各種手当が課税分で、通勤手当(非課税交通費)は非課税分です。
また、給与から控除される税金や、社会保険料、厚生年金保険料は加味しません。あくまで、課税分収入だけで判定します。
なお、源泉徴収票では給与収入で判定します。
ありがとうございます。
色々調べてみたら
126万という数字が出てくる記事もいくつかあったんですが
勤労学生制度を使うなら課税分こ所得を126に抑えないといけないのでしょうか?
度々申し訳ありません…。

中西博明
勤労学生控除を受けるためには合計所得が65万円以下でなければなりません。
収入換算すると年収130万円以下となります。
その所得65万というのはなんの数字でしょうか…?

中西博明
勤労学生控除を受けることができる所得要件です。この所得を超える人は勤労学生控除を受けることができません。
このページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2020年04月10日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。