税理士ドットコム - [住民税]フリマアプリ売上に係る税金について - > ・売上金がいくらであろうと、本人の中で所得が2...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. フリマアプリ売上に係る税金について

フリマアプリ売上に係る税金について

一般の会社員で(年末調整は社会保険料控除のみ適用)、趣味で集めたアニメのDVDや漫画・それらに関連するキャラクターグッズのうち、不用品をフリマアプリで販売やSNSで譲渡しております。

これまではそんなに取引がなかったのですが、収集癖に火がつき、気づいたら現時点での今年の売上が約160件で30万円を超えておりました。
大体が定価+送料+システム手数料+α(1~600円程度、マイナスであることもあり)の設定で、損益通算すると利益は20万円を大きく下回るはずです。
処分したい在庫もまだ山ほどあり、これからも出品していきたいと考えています。

そこでいくつかご質問がございます。


①他の方のご相談並びに税理士の皆様のご回答を拝見させていただきましたが、

・売上金がいくらであろうと、本人の中で所得が20万円を超えていないと認識している場合は、所得税に係る確定申告は不要。
・万が一税務署から調査が入った場合に釈明できるようにする。
・ただし住民税に関する申告は役所にて必要。

という認識でお間違いないでしょうか。

②住民税の申告において、当方在住の市区町村HPには、雑所得の収入と必要経費がわかる書類を同封するよう記載があります。ですが、今現在必要経費のレシート類がなく、仕入れ額を明確に証明できるものがない状況です。

クレジットカードで買ったものはweb明細からイベント名等でトータルの金額は提示できるものもありますが、具体的に何をいくつ購入したかの証跡はないですし、現金や交通系ICカードで購入したものはもちろん証拠が何もありません。いつ頃どこで新品もしくは中古で買った、ぐらいの認識がある程度です。

住民税も他の方のご相談を拝見させていただきましたが、見積り額の申告でよい、と回答されている方もいらっしゃいました。
それは、求められている「必要経費がわかる書類」は、本来あるべき購入レシート云十枚を用意できなくとも、当方で可能な限り思い起こし書き記したメモ的なものの写しでもよいということでしょうか。それともそもそも市区町村によっていらない場合もあるということなのでしょうか。


ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

・売上金がいくらであろうと、本人の中で所得が20万円を超えていないと認識している場合は、所得税に係る確定申告は不要。

この回答は、ありえないですね。
事実に基づいて、正しく申告する。です。

・万が一税務署から調査が入った場合に釈明できるようにする。

税務署が入ろうが、入るまいが・・・正しい申告をする。

②住民税の申告において、当方在住の市区町村HPには、雑所得の収入と必要経費がわかる書類を同封するよう記載があります。ですが、今現在必要経費のレシート類がなく、仕入れ額を明確に証明できるものがない状況です。

何もない状態で、ある程度認めてもらえる場合と、そうでない場合もおあります。
できるだけ資料を作り上げることです。


クレジットカードで買ったものはweb明細からイベント名等でトータルの金額は提示できるものもありますが、具体的に何をいくつ購入したかの証跡はないですし、現金や交通系ICカードで購入したものはもちろん証拠が何もありません。いつ頃どこで新品もしくは中古で買った、ぐらいの認識がある程度です。

この中で、交通カードは、取り寄せられます。
必死で、原価の資料を求めてください。

住民税も他の方のご相談を拝見させていただきましたが、見積り額の申告でよい、と回答されている方もいらっしゃいました。

自分の都合の良いと心だけを切り取らないでください。

それは、求められている「必要経費がわかる書類」は、本来あるべき購入レシート云十枚を用意できなくとも、当方で可能な限り思い起こし書き記したメモ的なものの写しでもよいということでしょうか。それともそもそも市区町村によっていらない場合もあるということなのでしょうか。

メモで認めてもらえる場合は、それでよいでしょう。
認められることに甘えないでほしい。
とにかく必死に・・・資料を集めてください。
そのうえでの相談です。
宜しくお願い致します。

竹中様

ご回答いただきありがとうございます。

そうしますと、事実として所得が20万円以下であろうと、確定申告は必要という解釈でよろしいでしょうか。
また、不用品の処分が目的なので、今年度は最終的に損益通算した所得がマイナスになるよう出品を続けようと思うのですが、所得がマイナスの場合でも、事実に基づいて確定申告することは必要でしょうか。

以上、お忙しいところ恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

事実として所得が20万円以下であろうと、確定申告は必要という解釈でよろしいでしょうか

事実なら、申告不要です。

また、不用品の処分が目的なので、今年度は最終的に損益通算した所得がマイナスになるよう出品を続けようと思うのですが、所得がマイナスの場合でも、事実に基づいて確定申告することは必要でしょうか。

しないでも、良いですが・・・
給与所得があるような場合には・・・所得が-されますので、
所得税が戻ることになりますので、したほうが得です。

事業所得のみの場合は、
また、青色の場合には、3年間繰越できるので・・・したほうが得ですが・・・。

竹中様

再度のご回答ありがとうございます。

当方の初めの質問が誤解を招いたようで申し訳ございませんでした。
「事実として、所得が20万円を超えないと認識している場合」の話でございましたので、水増し等をして本来超えているはずなのに超えていないと解釈する、という意図ではございません。
失礼いたしました。

また、損益通算という言葉を使ってしまったためにさらに誤解を生んでしまい大変申し訳ございません。
フリマアプリの売上の中にもプラスマイナスがあり、それらを総合してマイナスにするという意味であり、
件数は多いですがあくまで不用品の処分で事業所得ではなく雑所得であると認識しているため、雑所得は給与所得と損益通算できないものと考えます。


ご叱責並びに丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
いただいたご助言を元に、これまでの分は可能な限りで証拠を集め収支をまとめる他ありませんが、今後は管理を徹底して参ります。
またご縁がございましたら、その際は何卒よろしくお願いいたします。

良かったです。
赤ひげ税理士です。
今後とも、宜しくお願い致します。
いつでも、相談してください。
待っています。(^_-)-☆m(__)m

本投稿は、2020年05月30日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228