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専従者手当

歯科医院を経営する夫とは4年前から別居しています。夫はこちらからの連絡には一切答えない状態です。
専従者手当として、500万も私に渡している事にしていて、数十万もの住民税がこちらにかかってきています。勿論支払いは拒否しました。1円も頂いてませんし…
弁護士に、雑税ではないか?と聞きましたが、離婚していないので、仕事をしていなくても雑税には当たらないと言われました。
道義的におかしいと思うのですが、税理士の視点からどう思われますか?

税理士の回答

仕事をしていないのに、専従者給与は、法令に違反しています。
専従者の「専」を見てください。
奥様は、専従者ではありません。
一度税務署に相談してください。
良い方向に行くと思います。
よろしくお願いいたします。

下記が国税庁のホームページです。


青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。


素早いご返答ありがとうございます。
弁護士にもその旨伝えてみます。

ありがとうございます。
嫁扱いしていないのに、税金の優遇だけ受けるのは許せません。もう一度、弁護士に話ししてみます。

頑張ってください。
大変ですが・・・。

ありがとうございます。
又何かありましたら宜しくお願い致します。

いつでも、相談してください。
お待ちします。
宜しくお願い致します。(#^.^#)

本投稿は、2020年06月05日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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