海外赴任における市民税・県民税の納付及び返納について
お世話になっております。
この3月で定年退職した主人ですが,4月より海外へ赴任しております。
妻である私も同行の予定ですが,今現在コロナの影響で私だけ渡航できずに日本に居住しております。
夫婦で渡航の場合は子どもに納税管理人の依頼をするつもりですが,私がまだ国内にいるので,本日私宛に主人の住民税・県民税納付書が届きました。
そこで,質問ですが,
1)本人が4月以降日本に居住していない場合でも納付はしなくてはなりませんか?
2)また,納付した場合,返納はあるのでしょうか。
3)その手続きは日本に居ない場合は,どのようにすればいいでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
1)1月1日に日本に住民票があるので、納付しないといけません。
2)なにも返してもらえません。
3)手続きはなにもありません、
本投稿は、2020年06月13日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。