[住民税]家族間で買い取った商品を下取り - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 家族間で買い取った商品を下取り

家族間で買い取った商品を下取り

お世話になります。
家族間で遊戯後のゲーム機やソフトを買い取った後に下取りに出す際、自分が家族に支払った代金より1円でも高く売れた場合、住民税の申告が必要になりますでしょうか?生活動産となり不要でしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。

税理士の回答

営利を目的として、継続的に売買を繰り返さない限り、生活用動産の譲渡による所得は非課税ですので、所得税及び住民税の申告は不要です。

中西博明 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2020年08月21日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437