家族間で買い取った商品を下取り
お世話になります。
家族間で遊戯後のゲーム機やソフトを買い取った後に下取りに出す際、自分が家族に支払った代金より1円でも高く売れた場合、住民税の申告が必要になりますでしょうか?生活動産となり不要でしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
営利を目的として、継続的に売買を繰り返さない限り、生活用動産の譲渡による所得は非課税ですので、所得税及び住民税の申告は不要です。
中西博明 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年08月21日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。