法人での住民税などについて
障害者です。
法人を設立した場合、収益なき場合も、住民税など掛かると思われますが
法人県民税と、法人市民税は必ず掛かります。
体調不良で活動が困難となり、収益を得られない場合を危惧しておりますが、障害者控除として収入が限られる場合は、手続きにて免除されるとあります。
この場合、法人で自治体では納付の免除が手続きで可能と聞いておりますが、国でも手続きで免除されるのでしょうか?
特に当初、法人を維持したいこともあり伺わせてください。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
地方税に関しては、休業中の場合はその旨の届出により均等割りなどが減免されることがあります。
国税に関しては、所得が発生しない場合はそもそも納税は会発生しません。しかし、休業の場合であっても「申告義務」が残ります。
無申告が続くと、「青色が取り消し」され、青色申告の特典が今後受けられなくなる可能性がありますので、申告書の提出は続けてください。
なお、休業されていることを税務署に連絡するため、「法人の異動届出書」を利用し、休業届出を提出することをお勧めします。
体調異変でも継続はしたいとの信念があれば、
所得なき時でも、休業届を出す必要はないという解釈でも良いのですね。

米森まつ美
ご理解のとおりでよろしいかと思います。
休業届出書は義務ではなく、税務署への状況説明ですので、特に提出はされなくても大丈夫です。
なお、所得は無くても申告義務は有りますので、よろしくお願いします。
分かりやすい解説ありがとうございます。
所得無き場合の申告は、その場合、青色申告でも可能なのでしょうか?

米森まつ美
青色の承認取り消しを受けるまでは、青色申告でお願いいたします。
青色申告を続けるためにも、期限内申告をお願いいたします。
しっかりと熟知出来て
ようやく先に進めるものと感じております。
評価をしていない別の投稿の回答も是非頂きたいです。

米森まつ美
お役に立てましたら幸いです。
回答をしている税理士は「みんなの税務相談」を専門にしているのではないため、業務の合間を使用して回答しているものになります。
そのため、回答にもばらつきがありますのは、どうかご容赦くださいませ。
これからもご不明点がありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2020年09月07日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。