海外取引の税金について
日本でお仕事をしながら、海外企業のアンケートモニターで報酬を得ているんですが、海外企業のPayPal(ドル)から私のPayPal(日本円)へ報酬が振込されている場合課税対象になるのでしょうか?
またもし課税対象じゃなかった場合で報酬が年間20万円以内でも、住民税は申告しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
海外企業のアンケートモニターで報酬を得ているんですが、海外企業のPayPal(ドル)から私のPayPal(日本円)へ報酬が振込されている場合課税対象になるのでしょうか?
→日本に住まれている場合は、他国から得た収入も申告する必要があります。アンケートモニターの報酬は、日本円に換金された際ではなく、モニターとして従事した際に報酬が発生することになると考えられますので、そのタイミングで年間の報酬を計算し、申告することになります。
またもし課税対象じゃなかった場合で報酬が年間20万円以内でも、住民税は申告しないといけないのでしょうか?
→報酬が課税対象でない場合は申告の必要はありません。課税対象の報酬が年間20万円以下の場合でも、報酬を得るためにかかった経費を差し引き、黒字となる場合は住民税の申告が必要となります。一般的な報酬は、ほぼ課税対象になると思われます。
本投稿は、2020年12月20日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。