控除後の所得がマイナスであった故人の住民税確定申告について
以下の場合し、故人の住民税の確定申告について教えて下さい。
前提知識が間違っておりましたらご指摘いただけますと幸いです。
<背景>
親が無くなりました。年金受給者で、他には僅かな不動産収入(年20万円以上)のみがありました。
親の各種控除後の所得はマイナスであったため、数年間所得税の確定申告をしていなかったようで、それは死亡時まで同様でした。
しかし住民税に関しては所得にかかわらず確定申告をする必要があるということを、親の死亡後に知りました。
<質問>
①住民税の確定申告に関して、生前の申告を遡ってする必要はありますでしょうか。
②住民税の確定申告は死亡した年には必要ないようですが、控除後の所得がマイナスのままである親については、準確定申告は必要ないという理解で良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
地方税法上、所得金額がない場合(マイナスである場合)、住民税の確定申告は不要です。
なぜ、所得金額がない場合でも市町村が住民税の申告を求めているのかというと、
①住民税非課税の要件を満たしている人のうち、次のケースにあてはまる場合は別途住民税の申告を行った方が得をすることがあること、
国民健康保険料の減免を受ける場合
臨時福祉給付金の受給を受ける場合
各区市町村の定める優遇措置を受ける場合
②住民税には所得割と均等割という別の課税方式があり、所得割の非課税限度額は満たしていても均等割の非課税限度額は満たしていないというケースがあること
から、所得税の確定申告及び住民税の確定申告のいずれもないと、①、②が把握できないからです。
したがって、所得控除後の金額がマイナスである場合は、①②が適用されることがなのであれば、過去にさかのぼってまで申告する必要はありません。準確定申告も不要です。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2021年02月23日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。