税理士ドットコム - 65歳未満で給与と年金を受給している場合の住民税の税率について。 - こんにちは。給与については、給与所得控除後の給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 65歳未満で給与と年金を受給している場合の住民税の税率について。

65歳未満で給与と年金を受給している場合の住民税の税率について。

65歳未満で会社からの給与と企業年金を受給しています。
給与は1000万以上、2000万未満
年金は100万以上、120万未満です。

年金にも住民税はかかるのでしょうか?
その場合、住民税は給与+年金の額の10%でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
給与については、給与所得控除後の給与所得と年金については公的年功控除額の控除後の公的年金等の雑所得との合算が、ご質問者様の所得税を計算するうえでの総所得金額となり、ここから各種の所得控除額を控除した所得税の課税標準について、所得税率に応じて所得税が計算され、住民税は10㌫(厳密にいうと若干の控除額の相違がありますが便宜上ここでは割愛します)課税されます。以下、所得税率のリンクを貼っておきますのでご参照ください。
【所得税率】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
【給与所得控除額】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
【公的年金等控除額】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

本投稿は、2021年03月27日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235