税理士ドットコム - [住民税]来年の確定申告に向けて(雑所得の計算について) - オークションでの出品が落札された場合は、雑所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 来年の確定申告に向けて(雑所得の計算について)

来年の確定申告に向けて(雑所得の計算について)

来年の確定申告に向けて質問です。
ネットオークションで数年前にぱぱ活で買ってもらっていたものを数点出品したところ、予想外の高値が付き落札額が総額22万程になりましたが、後日、落札者から返品したいとの希望があり、返金を行いました。返金額は9万弱です。
返金額を引くと収入(経費等を引く前)が13万程になるのですが、この場合は確定申告ではなく、住民税の納付でよいのでしょうか。
一旦は22万程が口座に入ってきているので、確定申告が必要になるのかが不安になってのご相談です。

税理士の回答

オークションでの出品が落札された場合は、雑所得ではなく譲渡所得の扱いになると思います。総合長期の譲渡であれば、50万円の特別控除があります。50万円を超えていなければ、確定申告は不要になります。

元年度分の申告を今年した際には、オークションの収入は雑所得で、と税務署の方にいわれたのですが。こちらも同じくぱぱ活でもらったものを出品してました。自分で買った古着やあまった化粧品もありましたが、これは生活動産だから計上しなくてもいいと言われ、それらを除いて総落札額は32万くらいでした。結果、ぱぱ活でもらった未使用品だけの金額になりました。無償でいただいたので、経費はオークションのシステム代と会費を計上して申告しました。税務署の方を信用して雑所得で申告してしまいましたが大丈夫でしょうか。ちなみに今回(元年分)申告して9700円をコンビニで支払いました。しかも、初めての申告でもあり、修正方法が分からず、修正の度にコンビニで支払っていました。そろそろ税務署にも納税の通知が行っている頃だとは思いますが、雑所得ではなく、譲渡に変更するように指示されるのでしょうか。追徴課税されるかもしれないと思うと不安です。

確定申告については、最終的に所轄の税務署の判断になります。雑所得になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売している場合になります。所轄の税務署に、その点を再度確認されるのが良いと思います。

申告済みの内容に対して、今から確認しても大丈夫でしょうか。それとも税務署から連絡が来るのを待っているべきでしょうか。

今から確認をされて大丈夫です。所轄の税務署の見解を確認された方が良いと思います。

出澤先生、返答ありがとうございました。
少し不安が解消されました。

出澤先生、何度も失礼します。
国税庁のサイトで確認したのですが、譲渡所得は

譲渡価額-(取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
となると記載がありました。
申告したオークション収入が譲渡所得になる場合の取得費については、一緒にお店に行ったわけではないのでわかりません。
この場合、譲渡価額はオークション収入32万で取得費は無償のため0、譲渡費用はオークションシステム代等と捉えてよろしいのでしょうか。

直接税務署の方に聞きに行こうにも、平日に動ける日が定まらず、まずは出澤先生の意見を聞いてからと思っているところです。
宜しくお願いします。

相談者様のご理解の通りになると思います。なお、取得については概算取得費(5%)が認められると思います。

出澤先生、お忙しい中返信ありがとうございます。
概算取得費とは総落札額の5%ということでよろしいでしょうか。教えてください。
宜しくお願いします。

概算取得費は、譲渡収入(総落札額)の5%になります。

出澤先生、度々の質問への返事、本当にありがとうございました。
後日、税務署に行って相談してみようと思います。

出澤先生、何度もすみません。本件で教えていただいた譲渡所得ですが、国税庁のサイトでは不動産や会員券の資産を譲渡することによって発生する所得、とありますが、今回の私みたいに無償で貰った雑貨や家電製品を売買したときも対象になるのでしょうか。税務署に行く前に確認しておきたかったので、お手隙の際にご返答いただけると助かります。宜しくお願いします。

概算取得費(5%)については、不動産だけでなく総合譲渡の場合も適用されると思います。実際に取得費が分からなければ、0ではかわいそうなので5%で計算してくださいというのが税務署の見解になると思います。

出澤先生、さっそくの返答ありがとうございます。今回申告した取得費はゼロで計上していたので、税務署に5%に修正したい旨伝えてみます。

また、いただいた返答に質問する形で恐縮なのですが、今年もいただいたものを出品して収入がありましたが、オークションサイトで落札された方と後日、サイトを通さず直接口座取引した後、相手からの返品となり返金を行いました。返金を行う前の収入は22万ほどでしたが、返金をしての収入は13万程ですが、この場合、確定申告は必要でしょうか。ちなみにオークションでの落札額と口座に入金された額をまとめて返金しています。

収入が13万円であれば、譲渡所得としての確定申告は必要ないです。

本投稿は、2021年05月07日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226