保育園料金に関わる住民税について
主には住民税によって、保育料が定まってくると思いますが、
例えば2022年4月に入園する場合は、どの期間の住民税が対象となりますでしょうか?
また例えば、年間40万円の住民税から、ふるさと納税で8万円控除された場合、
40万円ではなく、32万円が対象額となりますでしょうか?
税理士の回答

税理士・社会保険労務士の伊藤です。
2022年(令和4年)4月からの一年間ですと、
令和4年4月から令和4年8月までは、令和2年の確定申告又は年末調整による令和3年度市民税。
令和4年9月から令和5年3月までは、令和3年の確定申告又は年末調整による令和4年度市民税。
ふるさと納税は影響させません。
原則は上記ですが、市町村によって区分、計算が異なります。
住んでいる自治体のHPを確認するのが確実だと考えます。
本投稿は、2021年05月23日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。