海外赴任中の夫の課税証明書
夫が去年から海外赴任中です。
「夫の住民税が非課税である」ことを証明する「課税証明書」を、
代理で日本にいる妻がとることは可能でしょうか。
住民票が日本にないので、そもそも課税証明書をとることができないのでしょうか。
高校生の子供の奨学金申請のために課税証明書が必要なのですが、
「保護者等が令和3年1月1日現在海外在住等で課税証明書を提出できない場合は
給付対象外」と書かれているため、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
令和3年1月1日現在ご主人が非居住者(1年以上国外で勤務してうるなど)の場合、住民税の課税対象ではないため、課税証明書や非課税証明書の発行はないと思われます。
また、説明文の「令和3年1月1日現在海外在住等」に該当する者と思われます。
ただし、奥様は日本に居住されていますので、奥様の課税証明書又は非課税証明書の発行はされると思われます。
説明文には「保護者等が」と記載されているようなので、奥様が「保護者等」に該当するか確認されてはいかがでしょうか。
※「等」にはどこまで含まれているのかを確認されることをお勧めします。
回答をいただきながら、返答が遅くなり失礼しました。
提出には親権者全員分の課税証明書(非課税証明書)が必要なので、
質問させていただいたのですが、ほかの条件等を調べた結果
この奨学金は申請対象にならないようです。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
「申請対象とならない」こと、とても残念だと思います。
ご主人が海外赴任中でお一人での子育てなど、なにかと大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2021年05月31日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。