住民税「所得割」額の計算について
住民税所得割額についておききします。
「令和3年度(令和2年分)市・県民税課税(所得)証明書」の数字をもとに、当該自治体税務課サイトの税額計算式にあてはめてみると、同証明書記載どおりの金額になりました(市所得割額22300円)。
それから、令和4年度(令和3年分の収入など)を予測し、同じ計算式で試算すると、市所得割額がマイナス約60000円になりました。給与収入は約10万円減、扶養控除が12万円増、その他の条件はほとんど同じでの試算です。(ひとり親控除あり)
質問①これは明らかにおかしい結果でしょうか?
②所得割額がマイナスということは単純に「所得割は発生しない」ということでしょうか?
③所得割の非課税限度額(2人世帯なら112万円)以下で所得割非課税の人の場合と、所得が限度額を超えていても実際の計算でこのようにマイナス(課税なし?)になる人の場合とでは、何かの審査等で「所得割非課税」が条件になるような時、同じ扱いになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
当該自治体の計算方式がどうなっているかです。
自治体の係にお聞きください。
ソフトが、マイナスが出る場合には、0円と考えるとなっていれば、それはそれで、良いでしょう。
一度聞いてください。
ご回答ありがとうございます。
役所に確認してみます。
私はダブルワークで、社会保険は片方のみで加入、所得控除も学資保険の払い込みが終わって減ることなど、単純計算できないことがわかりました。住民税所得割が日本学生支援機構給付型奨学金の区分決定にかかわり、区分がひとつ違うと給付額が年間約55万円も違ってくるので大変困ります。ダブルワークも、もっと考えてするべきでした。。
本投稿は、2021年07月24日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。